帰化申請必要書類
帰化申請には非常に多くの時間を要します。
帰化の申請には非常に多くの書類が必要となります。
単純に役所等で取得すれば良い書類の他にも,自身で作成しなければいけない書類も多くあります。
国籍,職業などにより必要とされる書類は様々です。下記は法務局へ提出する在日韓国人(特別永住者)の方に関する基本的な帰化許可申請必要書類です。
※確定申告義務のない給与所得者のケースです。
書類の種類請求先(取得場所)
1帰化許可申請書自身で作成
2親族の概要書自身で作成
3履歴書・経歴書
履歴書自身で作成
運転記録証明書(直近5年分)自動車安全運転センター
運転免許証(写し)※裏表
技能・資格を証する書面(写し)
4国籍・身分関係等を証する書類
基本証明書韓国大使(領事)館
※要日本語訳文
除籍謄本
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
養親関係証明書
パスポート
出生届出生地の市区町村役場
父母の婚姻届・離婚届
住民票現住所地の役場
閉鎖外国人登録原票(写し)
5生計の概要書を証する書類
生計の概要書自身で作成
給与明細等勤務先
所有不動産登記事項証明書法務局
賃貸借契約書(写し)
6事業の概要書
7納税関係書類
源泉徴収票(直近1年分)勤務先
市町県民税納税証明書市区町村役場
居宅付近の略図(前住所)自身で作成
居宅付近の略図(現住所)
当事務所にご依頼頂きました場合には上記中、自身で作成すべき書類の作成、必要書類及び官公署で取得すべき書類の取得を全て当事務所にて代行いたします!
※一部依頼者様に独自に取得をお願いする書類があります。
平成26年2月1日より、帰化申請において「外国人登録原票(写し)」の提出が原則不要となりました。
外国人登録原票は法務省の情報管理部署(東京)で管理されており、郵送請求には約1ヶ月ほどかかっていたので、今回の法改正により、帰化申請がより簡素化されたと言えます。
ただし、住所の移転歴が複数回ある方に関しては、現実的に外国人登録原票の写しでしか正確な遍歴を負えないので、当事務所では取得いただくケースが大半です。
帰化申請は正直,ご自身でやってやれないことはありません。
ただ、上記各必要書類の請求先を確認し、各所へ請求・取得するだけでも大変な時間を要します。到底1日やそこらで終わる手続ではありません。
当事務所では,積極的に帰化申請手続に取り組んでおり,ご自身で手続をなさるよりはるかに短時間で申請書類の収集及び作成をさせて頂きます。
帰化申請手続きでお悩みの際は弊所までお気軽にご相談下さい。
行政書士チェックマーク法務事務所 https://www.cmls.site